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医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書

2025-10-21
219回 参議院

AIによる解説

質問のポイント

この質問主意書における重要なポイントは以下の3点です。 * 医師の応招義務の解釈と適用範囲について、治療費を支払えないことや不法滞在者であることを理由とした診療拒否の可否、および不法滞在者への応招義務の適用に関する政府の見解を求めている点。 * 不法滞在者の医療費未収金問題への対応として、政府が以前から課題としていた研究成果とその取組方針、未収金の費用負担の主体、および未収金発生に対する政府の責任に関する見解を求めている点。 * 在留外国人の増加状況を踏まえ、政府の「移民」の定義とその変遷、および現在の政策が移民政策に該当するかどうかについて、政府の見解を求めている点。

答弁のポイント

この答弁書における重要なポイントは以下の3点です。 * **医師の応招義務の原則と例外:** 医師法に基づく診療に応じる義務は、患者が外国人であるか、また不法滞在者であるか、治療費の支払能力があるかどうかにかかわらず、正当な事由がなければ診療拒否はできないとされています。ただし、緊急性の有無、診療時間外であるか、患者と医療機関・医師の信頼関係、あるいは支払能力があるにもかかわらず悪意をもって支払わない場合など、個別事例においては診療しないことが正当化される場合もあると示されています。 * **不法滞在外国人の医療費問題への国の対応と課題:** 不法滞在外国人の医療費未収金問題に対し、国は救急医療の円滑な運営確保の観点から、公的医療保険に未加入の重篤な外国人救急患者の救命医療における未収金の一部を、救命救急センター運営事業の補助対象としています。しかし、公費による全面的な肩代わりについては、財政負担の増大や不法滞在の助長、医療目的の入国を招く懸念があるため、慎重な検討が必要であるとの立場が示されています。 * **政府の外国人受け入れに関する基本姿勢:** 政府は「移民」や「移民政策」の定義が一様でないとしながらも、国民の人口に比して一定規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることで国家を維持しようとする政策は、現在の専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れる方針とは相容れないため、採用しないという立場を明確にしています。