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参議院議決: 2025-03-26衆議院議決: 2025-03-04

公職選挙法の一部を改正する法律案

提出者:
逢沢一郎君外11名

投票結果

衆議院

(記名投票なし)

参議院

可決
賛成 228
反対 7
その他/欠席 5

議案情報

AIによる解説

かんたん要約

    要点:

    * ポスター掲示場に掲示するポスターには、候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載することが義務付けられます。

    * ポスターには、他人や他政党の名誉を傷つける内容、善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告など品位を損なう内容を記載することが禁止されます。

    * ポスターで特定の商品の広告や営業に関する宣伝をした者には、100万円以下の罰金が科されます。

考えられる争点

賛成意見の根拠

  • 選挙運動の品位を維持し、公正性を確保できる点が挙げられます。候補者氏名の明記や、品位を損なう内容、営業宣伝の禁止は、有権者が誤解なく情報を得て、健全な判断をする助けとなります。
  • 政治活動の信頼性向上に寄与します。他者の名誉を傷つける内容や営業宣伝が排除されることで、選挙運動が低俗化するのを防ぎ、公職にふさわしい活動が促進されると期待されます。

反対意見の根拠

  • 表現の自由が不当に制限される可能性がある点が懸念されます。「品位を損なう」といった抽象的な規定は、解釈によっては広範な表現を抑制し、候補者が自らの意見を自由に表明しにくくなる恐れがあります。
  • 規定の曖昧さにより、過度な規制や恣意的な運用につながる可能性があります。「善良な風俗を害する」といった基準が不明確なため、候補者が萎縮し、政治的メッセージの発信が抑制される可能性が指摘されます。

投票者一覧

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